- 機械系商社に勤めている人
- 工事の関係者・立会をする人
- 営業活動と工事立会の両立が難しく悩んでいる人
産業設備や付帯関連の製品を扱う商社では、責任者として現地導入工事の立会を行うことがあります。
本記事は「機械系商社の建設業法上の区分」をテーマとし、責任者の種類や法令上の選任・常駐・資格要件を解説します。
商社の工事と建設業許可
機械系商社は、機械の販売だけでなく設置工事も請け負う場合、原則として建設業法が適用されます。
建設業法の建設工事には合計29種類の区分があり、機械設置工事は「機械器具設置工事」「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」などに該当します。
機械設置工事の区分
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」などと重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』などそれぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者|国土交通省 より(49ページ)
建設工事に該当する工事
建設工事に該当する工事は、以下の29種類です。
土木⼀式工事、建築⼀式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板⾦工事、ガラス工事、塗装工事、防⽔工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、⽔道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
建設業許可が必要なライン
建設工事29種類のいずれかの工事を請け負い、かつ「軽微な建設工事」の上限額を超える場合、商社であっても建設業許可が必要です。

軽微な建設工事とは、以下のいずれかに該当する⼯事です。
- ⼯事一件の請負代⾦が500万円に満たない⼯事
(建築一式⼯事の場合、1,500万円に満たない⼯事) - 建築一式⼯事のうち、延べ面積が150㎡に満たない⽊造住宅の建設⼯事
※ 注文者が材料を提供する場合、その市場価格及び運送費が当該請負代⾦に加算されます。
※ 請負代⾦は、消費税及び地⽅消費税を含んだ⾦額です。
参考文献:建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて|国土交通省
責任者の種類
工事の責任者には、現場代理人・安全衛生責任者・技術者・主任者など複数の役割が存在します。
工事では、建設業法、労働安全衛生法、元請・下請契約、現場ルールに基づいて、その役割が分担されます。
- 現場代理人
- 受注者(元請・元方事業者)から選任された工事現場における代表者。
- 作業主任者
- 足場・酸欠・有機溶剤など、危険・有害な作業ごとに置く作業別責任者。
- 主任技術者
- 建設業法では、原則として工事現場に主任技術者を置くことが義務付けられます。
- 監理技術者
- 元請として締結する下請契約の総額が税込5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の場合、主任技術者に代わり監理技術者を工事現場に置きます。
- 専門技術者
- 一式工事の中で専門工事や付帯工事を自社で施工する場合、専門技術者を工事現場に置くか許可を持つ専門業者に施工させます。
- 統括安全衛生責任者
- 元方安全衛生責任者
- 店社安全衛生責任者
- 安全衛生責任者
- 後述。
参考文献:よくある問合せ(技術制度)|国土交通省
安全衛生責任者とは
統括安全衛生責任者・元方安全衛生責任者・店社安全衛生責任者・安全衛生責任者の選任が必要なのは、「特定事業」に区分される建設業・造船業の2業種です。
特定事業では、同一の場所で複数の人が作業することが多いことから、一定の作業人数を超えるとそれぞれ決められた役割の安全衛生責任者を配置します。
特定事業の区分
- 建設業
- ビル建設工事
- 鉄塔建設工事
- 送配電線電気工事
- 変電所又は火力発電所建設工事
- 地下鉄道建設工事
- 道路建設工事
- ずい道建設工事
- 橋りょう建設工事
- 水力発電所建設工事
- 造船業
配置が必要な工事の条件
| 種類/人数 | 20人以上 | 30人以上 | 50人以上 |
| ずい道などの建設工事 | 店社安全衛生責任者 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生責任者 安全衛生責任者 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生責任者 安全衛生責任者 |
| 圧気工法による作業 | 店社安全衛生責任者 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生責任者 安全衛生責任者 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生責任者 安全衛生責任者 |
| 一定の橋梁の建設工事 | 店社安全衛生責任者 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生責任者 安全衛生責任者 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生責任者 安全衛生責任者 |
| 鉄骨造り・鉄骨鉄筋コンクリート造りの建築物の建設工事 | 店社安全衛生責任者 | 店社安全衛生責任者 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生責任者 安全衛生責任者 |
| 造船現場 木造建築 改修補修工事 | – | – | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生責任者 安全衛生責任者 |
参考文献
各責任者の義務・要件
責任者の種類ごとに、選任義務・現場常駐義務・法定資格要件が異なります。
| 名称 | 選任義務 | 常駐義務 | 法定資格要件 |
| 現場代理人 | 無 | 有 | 無 |
| 作業主任者 | 作業による | 有 | 有 |
| 主任技術者 | 有 | 要件による | 有 |
| 監理技術者 | 要件による | 要件による | 有 |
| 専門技術者 | 要件による | 有 | 有 |
| 統括安全衛生責任者 | 要件による | 巡視(1日1回以上) | 無 |
| 元方安全衛生責任者 | 要件による | 巡視(1日1回以上) | 有 |
| 店社安全衛生責任者 | 要件による | 巡視(月1回以上) | 有 |
| 安全衛生責任者 | 要件による | 有 | 無 |
参考文献:技術者制度の概要|国土交通省
主任・監理技術者の専任要件
公共性のある施設などの工事では、工事現場ごとに専任の主任技術者・監理技術者を配置しなければいけません。
主任技術者又は監理技術者は、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、より適正な施工の確保が求められるため、工事現場ごとに専任の者でなければならない(専任特例の場合を除く。 ) (法第二十六条第三項) 。
監理技術者制度運用マニュアルについて|国土交通省 より(10ページ)

専任特例とは、本来は工事現場ごとに専任で置くべき技術者について、一定の条件を満たしたときだけ兼務を認める例外のことです。
各責任者の選任要件
作業主任者・主任技術者・監理技術者は、施工業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。(専任特例は除く)
また安全衛生責任者も、「元請業者・関係請負人が選任する役職である」必要があるとされます。
対して、現場代理人の選任要件は、一律上の法令には明記されていません。
参考文献
現場代理人とは
現場代理人とは、工事現場における受注者(元請・顧客)の代表者として選任された者です。
「請負代金額の変更」「代金の請求・受領」「契約解除」などの権限を除き、工事の運営・取締りを実質的に行う『現場における施工業者の窓口』としての役割を持ちます。
参考文献:公共工事標準請負契約約款|国土交通省
現場代理人は外注が可能
現場代理人の選任要件は、法令上は受注者との雇用関係の規定がなく、顧客・工場が許可する場合は外注することができます。
現場代理人の要件等は建設業法で規定されておりませんので、確認が必要な場合は各注文者へご確認ください。
建設工事の適正な施工を確保するための建設業法|国土交通省 より(11.現場配置技術者④-4(現場専任制④))
代理人のご相談・ご依頼は、弊社 新野商事へお問い合わせください。

外注前のチェックポイント
但し現場によっては、現場代理人の選任要件を共通仕様書などで定めている場合があります。
例えば大阪市水道局は、現場代理人の選任要件を「受注者と直接的な雇用関係にある自社社員」としています。
外注前には必ず顧客へ確認し、選任後にはその役割・権限を顧客や施工業者へ共有しましょう。
最後に
今回は「機械系商社の建設業法上の区分」をテーマとし、責任者の種類や法令上の選任・常駐・資格要件を解説しました。






